
12/16付で当社にて東京都・建設業許可の取得をしました。そもそも展示会ブースは建設業に相当するのか?という点が疑問だったのですが、過去の行政判断によると、現場で間仕切り作業や制作物の据付等の作業が発生しているので工事に該当するとのことでした(関係のある行政書士の方から聞きました)。
許可が不要な工事(軽微な工事など)もありますが、一定以上の規模の工事を行うには必ず必要となります。例えば以下のようなケースです。
・請負代金が500万円以上の建設工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または150㎡未満の木造住宅工事)
・公共工事など、大規模な案件に参加する場合
最近では海外企業の大型案件を請け負う機会も増えているため、建設業許可の取得により、安心して対応することができます。