
今回は、展示会ブースにおける「天井構造」についてのお話です。
お客様から「ブースに天井を付けたい」というご相談をいただくことがありますが、展示会において天井構造を伴う装飾は、原則NGとされているケースが多く、注意が必要なポイントのひとつです。
〈天井構造は“原則禁止”が基本〉
多くの展示会では、装飾規定の中で
「小間内に天井および屋根を設けることは禁止」
と明確に定められています。
その理由は主に以下のとおりです。
・自動火災報知設備の感知障害
・スプリンクラーの散水・感知障害
・避難誘導灯の視認性低下
展示会では来場者の安全確保が最優先となるため、
天井によって上部が塞がれる構造は、大きなリスクと判断されます。
〈実際の天井構造に関する規定例〉
例えば、ある展示会の装飾規定では次のように定められています。
小間内に天井および屋根をつけることは、自動火災報知設備の感知障害、
スプリンクラー設備の感知および散水障害、
会場内の避難誘導灯の視認障害となるため、原則禁止とする。
このように、理由とともに明記されているのが一般的です。
〈ただし「例外的に認められるケース」も存在する〉
一方で、すべての展示会で完全に不可能というわけではありません。
装飾規定の中には、
「天井構造がないと展示目的が果たせない場合」
に限り、条件付きで天井を認めるケースもあります。
代表的な条件としては、
・防炎処理を施した暗幕・シート等を使用する
・天井構造の「目的」が明確であること
・会場・主催者の事前指導を受けること
・消火器、火災報知機の設置
などが挙げられます。
実際に私が担当した事例では、
「ライト製品」を展示するお客様が、
製品の明るさを体感してもらうため、
ブース内に約4㎡の暗室空間を設けて出展されたケースもありました。
この場合も、事前に目的と構造を明確にしたうえで申請を行い、実現しています。
〈天井を設ける場合に必要な申請とは〉
このような例外対応を行う場合、
必ず事前申請と書類提出が必要になります。
一般的には、
・平面図、立面図
・天井構造の目的説明
・使用する材質(防炎処理の有無)
といった資料を準備し、
会場担当部署や主催者の指導・承認を受ける流れとなります。
また、承認後も
指定された期日までにオーガナイザーへ書類を提出する必要があるなど、
スケジュール管理も重要なポイントです。
〈申請が必要なケースも当社で対応可能です〉
当社では、
・各展示会ごとの装飾規定の確認
・天井構造が可能かどうかの事前判断
・必要書類の作成および申請代行
まで一貫して対応しております。
「これは天井扱いになりますか?」
「暗幕であれば問題ありませんか?」
といった、検討初期段階でのご相談も歓迎です。
〈ぜひお気軽にお問合せください!〉
展示会ブースづくりでは、
見た目のインパクトだけでなく、
展示会特有のルールを前提とした設計力が求められます。
特に天井構造は、
原則は禁止されていながら、
条件次第で例外が認められることもある――
非常に判断が難しい要素のひとつです。
だからこそ、構想段階の早いタイミングで規定を確認し、
展示会を熟知した施工会社と一緒に進めることが、
トラブルを防ぎ、出展成果につながる近道になります。
ブース装飾や規定対応でお悩みの際は、
ぜひお気軽にご相談ください。